第1章 総 則
(定義)
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
別表はこんな感じ。
別 表
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名 | 含有量(1キログラム中) |
溶存物質(ガス性のものを除く。) | 総量1,000ミリグラム以上 |
遊離炭酸 | 250ミリグラム以上 |
リチウムイオン | 1ミリグラム以上 |
ストロンチウムイオン | 10ミリグラム以上 |
バリウムイオン | 5ミリグラム以上 |
フエロ又はフエリイオン(鉄) | 10ミリグラム以上 |
第1マンガンイオン | 10ミリグラム以上 |
水素イオン | 1ミリグラム以上 |
臭素イオン | 5ミリグラム以上 |
沃素イオン | 1ミリグラム以上 |
ふつ素イオン | 2ミリグラム以上 |
ヒドロひ酸イオン | 1.3ミリグラム以上 |
メタ亜ひ酸 | 1ミリグラム以上 |
総硫黄 | 1ミリグラム以上 |
メタほう酸 | 5ミリグラム以上 |
メタけい酸 | 50ミリグラム以上 |
重炭酸そうだ | 340ミリグラム以上 |
ラドン | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
ラヂウム塩 | 1億分の1ミリグラム以上 |
温度が25度以上あれば温泉なのです。
ぬるくてもいいんですね。
また、上記の成分が規定量以上含まれていれば、冷たくても温泉なのですね。