温泉ってなに?

日本には「温泉法」という法律があり、温泉の定義について記載されています。

第1章 総 則
(定義)
第2条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

別表はこんな感じ。

別 表

1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
 摂氏25度以上
2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)

 
物質名
含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸250ミリグラム以上
リチウムイオン1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン10ミリグラム以上
バリウムイオン5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(鉄)10ミリグラム以上
第1マンガンイオン10ミリグラム以上
水素イオン1ミリグラム以上
臭素イオン5ミリグラム以上
沃素イオン1ミリグラム以上
ふつ素イオン2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸1ミリグラム以上
総硫黄1ミリグラム以上
メタほう酸5ミリグラム以上
メタけい酸50ミリグラム以上
重炭酸そうだ340ミリグラム以上
ラドン20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩1億分の1ミリグラム以上


温度が25度以上あれば温泉なのです。
ぬるくてもいいんですね。
また、上記の成分が規定量以上含まれていれば、冷たくても温泉なのですね。